不動産用語解説

【返ってくるケースも含めて解説】建売購入の手付金は頭金と違うの?

握手 不動産用語解説
ドミニ子
ドミニ子
  • 手付金について詳しく知りたい
  • いくら払えば良いか知りたい
  • 損をしたくない
ドミニ君(宅建士)
ドミニ君(宅建士)

こういった疑問に答えます

不動産歴8年、宅地建物取引士のプロが解説します。

契約時に支払う手付金。この記事を最後まで読めば、意味や性質を正しく理解できます。きちんと理解をして契約をしましょう。

手付金とは契約時に払うお金の事

貯金箱とお金

手付金とは売買契約時に支払うお金の事をいいます。

額は売買代金の5%~10%と言われていますが、50万円から100万円が一般的です。

例えば3,000万円の物件で、手付金を100万円払えば残金は2,900万円となります。

ドミニ子
ドミニ子

手付金って高いのね。

ドミニ君(宅建士)
ドミニ君(宅建士)

少額でも、相手方がOKすれば大丈夫です。10万円で契約する時もありますよ。

手付金には三つの意味がある

  • 契約締結の証
  • 解約手付
  • 違約手付

手付金には、契約締結の証、解約手付、違約手付の意味があります。

契約締結の証

契約時に契約締結の証として手付金を支払い、契約が成立します。

この手付金は売買代金の一部となります。

ドミニ君(宅建士)
ドミニ君(宅建士)

現金で支払うケース、事前に振込が必要なケースがありますので、
予め確認をしておきましょう。

解約手付

「解約手付」とは、契約を解除したいときに手付金を放棄すれば解約が出来るという意味です。

例:既に手付金を100万円支払い契約済のケース。

「買主」は、100万円を放棄すれば解約できます。

「売主」は、既に受け取っている100万円を買主に返して、更に100万円買主に支払えば契約を解除できます。

違約手付

違約手付とは、債務不履行があった時に手付金が違約金として相手方に支払われるという意味です。

例:手付金を100万円支払い済のケース。

「買主」に債務不履行(契約違反など)があった場合、100万円が違約金として相手方に支払われます。

「売主」に債務不履行があった場合、貰っている100万円を(手付金)を相手に返還して、同じ額(100万円)を買主に支払います。

手付金は少ない金額の方が良いのでは?

手付金は少ない金額の方が良いのではないかと疑問を感じた方もいると思います。

結論は、50万円~100万円がベストです。

例えば手付金が1円だったとしましょう。

この場合簡単に契約を解除することが出来てしまいます。そのため、売主、買主にとって良くないですよね。

以上の理由から手付金は一般的に50万円から100万円となっています。

(※売主が宅建業者の場合、額が大きすぎると保全措置を取らないといけない手間が生じる場合があります。)

手付金をたくさん支払いたい場合の注意点

ドミニ子
ドミニ子

残代金を少なく支払うために、手付金を多く支払いたい。

このような場合、注意が必要です。

「未完成物件」の場合、売買代金の5%を超える、または1000万円以上の手付金を受け取る場合、受け取る側は「保全措置」が必要となります。

「完成物件」 の場合、売買代金の10%を超える、または1000万円以上の手付金を受け取る場合、受け取る側は「保全措置」が必要となります。

ドミニ君(宅建士)
ドミニ君(宅建士)

「保全措置」は、分かりやすく言うと「金融機関で保管をする」ということです。

手間が増えてしまうので手付金額が多いと断られてしまいます。

頭金=手付金と解釈してOK

頭金という言葉は不動産の売買契約ではあまり使用しません。

不動産の契約時においては、手付金=頭金と解釈してOKです。

手付金が売買代金の一部に入っているので、手付金を多く払えば、残代金とローンの借入額が少なくなります。ローンの借入額が少なければ、借金が少なくて済むので、利息を余分に払う必要もなくなります。

頭金(手付金)をたくさん入れなくても、
現金がある人は住宅ローンをたくさん借りなければ良いです。

申込金と手付金は別物

別物

手付金と混合しやすいのが申込金です。

手付金と申込金は別物です。申込金は「申込証拠金」などと言われることもあり、申込時に支払うお金の事です。

申込金は契約をキャンセルすればそのまま返ってくるお金になります。

しかし昨今、申込金を支払うケースは少ないです。

手付金が返ってくるケース

手付金は売買代金の一部となるのが通常ですが、契約を解除する場合にどうなってしまうのか疑問ですよね。

手付金が返ってくるケースについて解説します。

住宅ローンの承認が降りなかった場合

住宅ローンの本申し込み後に否決になってしまった場合には、物件を購入することが出来なくなってしまいます。

この場合、支払った手付金が返ってきます。

売主の都合で解約になった場合

売主の都合によって契約が解除される場合、手付金が返ってきます。

帰ってきた手付金+支払った手付金を受け取ることとなります。

自然災害により引渡しができなくなった場合

大地震や津波などで、購入した物件がなくなってしまった場合、物件を購入することが出来なくなってしまいます。

この場合、手付金は返ってきます。(※売主、買主どちらの責任でもないケース違約金等は発生しません)

まとめ

手付金について詳しく解説してきました。額が大きい手付金は支払わないのが通例です。

  • 手付金の金額はATMで降ろせる50万円、キリの良い100万円が多い
  • 少額の手付金でも売主がOKすれば契約することが可能
  • 申込金と手付金は別物
  • 頭金と手付金は同じ意味と捉えてOk
  • 手付金はローンが降りなかったら返ってくる

以上のことを理解できれば、手付金について不安になることはありません。

安心して契約に望んでください。

契約の流れについて詳しく知りたい方は、【初心者向け】不動産購入に必要な知識と流れを解説の記事を参考にして下さい。

最後までご覧頂き誠にありがとうございました。

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