不動産用語解説

【プロが解説】グリーン住宅ポイント制度の概要と申請方法

授業 不動産用語解説
ドミニク
ドミニク

グリーン住宅ポイントについてよくわからない。

わかりやすく解説してほしい。

こういった疑問に答えます。

グリーン住宅ポイントについて正しい知識を抑えておけば、
少しお得に不動産の購入が出来ます。

しかし適切に理解をしていないと、ポイントがそもそも貰えない可能性もありますので注意が必要です。

そこで今回、不動産歴7年、宅地建物取引士のプロである私が正しく解説します。


本記事の内容は以下の通りです。

・グリーン住宅ポイント制度とはポイントがもらえる制度
・最大100万ポイントがもらえる制度
・ポイントは追加工事や商品と交換できる
 

この記事を読めばグリーン住宅ポイントについて正しく理解ができ、
最大100万円分がお得になるかもしれません。

ポイントを上手く活用して幸せな新居生活を手にしてください。

グリーン住宅ポイント制度とはポイントがもらえる制度

グリーン住宅ポイントとは
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、

「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
・・・国土交通省HP引用

最大100万ポイントがもらえる制度

授業

グリーン住宅ポイントは最大100万ポイントがもらえます。

高い省エネ性能等を有する住宅・・・最大100万ポイント
一定の省エネ性能を有する住宅・・・最大60万ポイント

つまり、物件によってもらえる最大ポイントは異なります。

高い省エネ性能等を有する住宅

・基本ポイント 400,000ポイント
・ポイント加算 600,000ポイント
・最大発行ポイント 1,000,000ポイント

ドミニク
ドミニク

高い省エネ性能等を有する住宅って?

いずれかに該当するのが高い省エネ性能等を有する住宅です。(・・・以降は確認書類)

認定長期優良住宅・・・長期優良住宅建築等計画認定通知書または長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証

性能向上計画認定住宅・・・性能向上計画認定通知書または性能向上計画認定に係る技術的審査適合証

認定低炭素建築物・・・低炭素建築物新築等計画認定通知書または低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証

ZEH・・・BELS評価書(ZEHまたはZEH-Mのマークが表記されたもの)
※技術的審査適合証を提出する場合は、完了報告時に同認定通知書(所管行政庁発行)の提出が必要です。

一定の省エネ性能を有する住宅

・基本ポイント 300,000ポイント
・ポイント加算 300,000ポイント
・最大発行ポイント 600,000ポイント

ドミニク
ドミニク

一定の省エネ性能を有する住宅って?

断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の物件が一定の省エネ性能を有する住宅です。
以下の書類で確認できます。

グリーン住宅ポイント対象住宅証明書(所有者が自ら居住するための住宅用)
・設計住宅性能評価書
・建設住宅性能評価書
・BELS評価書
・フラット35S設計検査に関する通知書および設計検査申請書


※断熱等性能等級4を満たさない住宅であって、

建築物省エネ法に基づく住宅の外皮性能の基準および一次エネルギー消費量の基準に適合するものは本制度の対象とします。

※2021年(令和3年)1月以降に設計検査の申請をし、金利Bプランの省エネ性に適合しているものが対象です。

・グリーン住宅ポイントとは最大100ポイントがもらえる、皆さんにとってお得な制度

ポイント加算について

・高い省エネ性能等を満たす場合、60万ポイントを加算(合計100万ポイント)
・一定の省エネ性能を満たす場合 30万円ポイントを加算(合計60万ポイント)

以下のいずれかに該当する住宅の場合、ポイント加算が適用されます。

  • 東京圏の対象地域からの移住のための住宅
  • 多子世帯が取得する住宅
  • 三世代同居仕様である住宅
  • 災害リスクが高い区域からの移住の為の住宅
東京圏の対象地域からの移住のための住宅

※オンラインでの事前相談が必要
※事前相談時、売買契約書、請負契約書が必要

一定の要件を満たす東京23区に居住または通勤する方が、
 東京圏の「対象地域」に新築住宅を取得し移住する場合、
 ポイントの加算が受けられます。

「対象の地域」

東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県
山北町、真鶴町、清川村

加算対象者

1.2020年12月15日以降に東京圏(上記以外)から上記地域内へ移住する

2.移住先に5年以上居住する意思がある

3.移住日から過去1年間、①、②どちらかに継続して該当する

※転職前後に東京23区に通勤し、当該転職に要した期間が3ヶ月以内の場合は継続した通勤とみなします。

4.移住日から過去10年間、①、②どちらかに通算5年以上該当する
①住民票の居住地が東京23区。
②東京23区に通勤(通学)しており、住民票の居住地が東京圏(上記以外)である。

※移住に退職が伴う場合、移住日より3ヶ月以内の退職に限り、3.4における②の通勤日数の起算点は退職日とすることができます。

(予定より退職が早まったまたは移住が遅れた結果、退職から3ヶ月を超えて移住した場合、完了報告時に本加算分は取り消され、返金になる場合がありますので、ご注意ください。)

※東京23区への通勤を開始する以前、東京23区の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等に通学していた場合に限り、当該期間を②の日数に含めることができます

多子世帯が取得する住宅


3人以上の18歳未満の子を有する世帯の場合は、ポイントの加算が受けられます。

※18歳未満とは生年月日が2002年(平成14年)12月16日以降であることを言います。

※申請時点において、申請者と3人以上の18歳未満の子の住民票の登録住所が同じ場合にポイントの加算が受けられます。

確認方法
自治体から発行される住民票の世帯票

三世代同居仕様である住宅

三世代同居仕様住宅とは、調理室(キッチン)、浴室、便所(トイレ)
または玄関のうちいずれか2つ以上が複数個所ある住宅です。


申請にあたっては、平面図の提出が必要です。

※ただし、住戸内で行き来できない、いわゆる二世帯住宅は、別住戸であるため該当しません

調理室(キッチン)
以下のすべてが設置されているもの

a)給排水設備と接続されたキッチン用水栓およびシンク

※洗面器・手洗い器は、キッチン用シンクには該当しません。

b)コンロ又はIHクッキングヒーター
(ガス栓かIHクッキングヒーター専用の電気コンセントが設けられた設置スペースのみは不可)

c)調理室用の換気設備

浴室
給排水設備及び給湯機に接続されている浴槽又はシャワーがあり、防水の措置がされているもの

※浴室が2つある場合でも、脱衣所が同一の場合は1箇所とします。

便所(トイレ)
大便器を有するもの。
小便器は併設されていても構いませんが、小便器のみでは要件を満たしません。

玄関
玄関扉と室内土間(土足の着脱スペース及び収納を有するものに限る。)があること

※勝手口(調理室、車庫等に直接出入りするためのもの)や外側から施錠できない出入り口(窓等)は対象外とします。

確認方法
住宅の平面図

災害リスクが高い区域からの移住の為の住宅

2020年12月15日時点で災害リスクの高い区域内に立地する住宅に居住している方が、災害リスクの高い区域外に移住する場合に加算を受けることができます。

居住地と居住時期は住民票で確認します。

2020年12月16日以降に災害リスクの高い区域での居住を開始した場合は対象になりません。

災害リスクが高い区域に該当するか否かについては、建築士が自治体に確認します。

居住地が2020年12月15日以降に災害リスクの高い区域に指定された場合も加算の対象になります。

ただし、申請後に指定を受けた場合、遡及して加算を受けることはできません。

災害リスクの高い区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

(平成12年 法律第57号。)に基づく区域

建築禁止災害危険区域

建築基準法(昭和25年 法律第201号。)に基づく
災害危険区域で建築物の建築の禁止※が定められた区域

※条件を付されて建築可能となる区域は対象外。

確認方法
災害リスクについて
建築士が自治体に確認します。

住宅立地区域確認書(従前居住地)災害リスクの高い区域に立地することが確認できること

住宅立地区域確認書(移住先居住地)災害リスクの高い区域に立地しないことが確認できること

災害リスクの高い区域に居住していたことは住民票で確認します。

※災害避難や単身赴任などにより住民票を移さない方、外国籍で国内に住民登録を行っていない方は対象になりません。

(移住にあたらないため)

※上記の書類が提出できない場合、『戸籍の附票』(本籍地の自治体が発行)でも構いません。

・ポイント加算には適用条件がある!

ポイントは追加工事や商品と交換できる

対象商品

・家電
・インテリア
・雑貨・日用品
・地場産品
・食料品・飲料
・スポーツ・健康増進
・福祉・介護用品
・防災・避難用品
・ベビー・キッズ用品

等様々な商品と交換できます。

対象者・物件

新築住宅の建築・購入

新築とは、契約時に建築から1年以内、第三者が未入居の住宅です。

一定の省エネ性能を満たす住宅が対象です。

購入者等が自ら居住する住宅が対象です。(申請は1人1回まで)

分譲住宅の売主は、宅地建物取引業免許​を有する者に限ります。

30万〜100万ポイントを発行します。

注文住宅
自ら居住するために新たに住宅を建築する者
(工事請負契約における建築主や発注者)

分譲住宅
自ら居住するために新築住宅を購入する者
(不動産売買契約における購入者)

対象となる期間
分譲住宅・注文住宅共に2020年12月15日〜2021年10月31日
の期間に契約締結されていることが要件です。

既存住宅の購入

既存住宅は、2019年(令和元年)12月14日以前に建築された住宅です。(不動産登記で確認)

売買代金が100万円(税込)以上、
購入者が自ら居住する住宅が対象です。(申請は1人1回まで)

申請は入居後(完了前申請は不可)

15万〜45万ポイントを発行します。

同一住宅は1回まで申請できます。(購入前の第三者のポイント発行を含む)

対象者
自ら居住するために既存住宅を購入する者(不動産売買契約における購入者)

対象となる期間
2020年12月15日~2021年10月31日

対象となる住宅
不動産登記事項証明書において、「新築」と記載された日付が、2019年(令和元年)12月14日以前であること。

既存住宅購入の、売買契約額が100万円(税込)以上であること。
以下の1〜4のいずれかに該当する住宅であること

1.空き家バンク登録住宅

2.東京圏の対象地域からの移住のための住宅(既存住宅)

3.災害リスクが高い区域からの移住のための住宅(既存住宅)

4.住宅の除却に伴い購入する住宅

ドミニク
ドミニク

新築住宅だと30万~100万ポイントだけど、
既存住宅(中古住宅)の場合15万から45万ポイントなんだね。

既存住宅に関しては表が見やすいよ!

 住宅の除去を伴わない住宅の除去を伴う

以下のいずれかに該当

1.空き家バンク登録住宅
2.東京圏の対象地域からの移住のための住宅(既存住宅)
3.災害リスクが高い区域からの移住のための住宅(既存住宅)

300,000ポイント450,000ポイント
1~3どれにも該当しない150,000ポイント

リフォーム工事
工事の内容に応じてポイント発行。

最低5万ポイント以上の工事が対象です。

賃貸住宅のリフォームも申請できます。

1,000万円(税込)以上は工事完了前の申請もできます。
上限内で同一住宅でも複数回の申請可能です。

対象者
リフォーム戸別申請の場合
工事請負契約におけるリフォーム工事の発注者

・リフォーム一括申請の場合
※一括申請とは同一建物内の複数の住戸に対してリフォーム工事を発注する方が、 複数の住戸をまとめて申請する場合の申請方法です。

以下に該当するリフォーム工事の発注者
・全住戸の所有者
・管理組合法人
・法人でない管理組合

対象となる期間
2020年12月15日~2021年10月31日に工事請負がされている事

対象工事
以下のいずれか
・エコ住宅設備の設置
・開口部の断熱改修
・外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修

上記と併せて実施した場合のみ対象
・バリアフリー改修
・耐震改修
・リフォーム瑕疵保険等への加入
・既存住宅購入加算

発行ポイントの考え方

リフォーム戸別申請の場合

1戸当たりの発行ポイントは対象となるリフォーム工事等に応じたポイント数の合計を発行します。

1申請あたりの発行ポイント数(既存住宅購入加算を除く)の合計が50,000ポイント未満の場合は申請できません。

発行ポイントの上限は、下表のとおりです。

世帯の属性既存住宅購入の有無※21戸あたりの上限
若者・子育て世帯※1あり600,000ポイント
なし450,000ポイント
一般世帯(その他)あり(安心R住宅※3に限る)450,000ポイント
なし※4300,000ポイント

※1 若者世帯とは、2020年12月15日時点で、40歳未満の世帯。
子育て世帯とは、2020年12月15日時点で、18歳未満の子を有する世帯、またはポイント発行申請時点で18歳未満の子を有する世帯

※2 既存住宅購入の有無は以下のすべてを満たす既存住宅の購入に限ります。

・建物の不動産登記事項証明書において、新築と記載された日付が2019年(令和元年)12月14日以前の住宅であること

・売買契約額が100万円(税込)以上であること

・2020年12月15日以降に売買契約を締結すること

・売買契約締結から3か月以内にリフォーム工事の請負契約を締結すること

・自ら居住する住宅の購入であること

※3 安心R住宅」制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)を利用した「安心R住宅」の標章および安心R住宅調査報告書が発行されている住宅のこと

※4 安心R住宅以外の既存住宅購入を伴う場合も含む

発行ポイントの考え方

リフォーム一括申請の場合

対象となるリフォーム工事等に応じたポイント数の合計を発行します。

1申請あたりの発行ポイント数の合計が50,000ポイント未満の場合は申請できません。

1棟(建物)につき300,000ポイント×総戸数を上限とします。

発行されたポイント数の合計を総戸数で割ったものを、「各戸の発行ポイント数」とします。

既に本制度のポイントの発行(戸別申請を含む)を受けた住戸がある場合、
当該住戸についてポイント数の合計が300,000ポイントを超える分のポイントは発行されません。

賃貸住宅の建築

全戸がトップランナー基準で床面積40平米以上の賃貸住宅が対象です。

棟単位で申請する必要があります。

戸建住宅や店舗等の併用住宅は対象になりません。

ポイント利用は追加工事交換のみです。(2022年1月15日までの完了報告が必須)

対象者
新たに賃貸用の共同住宅等を建築する者
(工事請負契約における建築主や発注者)

※複数の工事施工者と請負契約を行い建築される賃貸住宅は対象となりません

対象期間
2020年12月15日~2021年10月31日に契約締結されている事

対象となる住宅
以下の1〜3のすべてを満たす住宅であること

1.すべての住戸が賃貸用に建築される共同住宅等であること

所有者の居宅が含まれる建築物や店舗併用の建築物は対象となりません。

確認方法
建築工事届
建築工事届の第三面【へ.利用関係】において「貸家」として届出がされていること
(「持家」「給与住宅」「分譲住宅」として届出されているものは対象外)

2.住居として独立しているユニットが複数戸(2戸以上)存在し、
すべての住戸の床面積※1が40㎡以上の共同住宅等であること

本制度における住戸数の数え方は、 住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置等における戸数の算定によります。

具体的には、住宅瑕疵担保責任保険(以下、保険)に加入する(供託する)戸数と同じです。

かつ、各住戸専用の調理室(キッチン)、便所(トイレ)、洗面所および浴室を有していることです。

※1床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く)により算定。

なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。

確認方法
グリーン住宅ポイント対象住宅証明書
(賃貸住宅用)

3.建築物省エネ法に基づく住宅のトップランナー制度の賃貸住宅に係る基準に適合する共同住宅等であること

当該共同住宅等が基準省令第1条第1項第2号イ(1)に適合すること及び当該共同住宅等のBEI(設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいう。)が0.9であることをいう。


確認方法
グリーン住宅ポイント対象住宅証明書
(賃貸住宅用)

発行ポイント数
1戸あたり100,000ポイント × 総戸数

ポイントの利用方法は追加工事との交換のみ

また、追加工事にポイントを使用する場合は、
追加工事の施工が完了していないとポイントの交換は出来ません。

グリーン住宅ポイントの対象になるのは以下の4つ!
・新築住宅の建築・購入
・既存住宅(中古住宅)の購入
・リフォーム工事
・賃貸住宅の建築
 

追加工事交換について

グリーン住宅ポイントは、一定の要件に適合する追加工事の代金に充てることができます。

ポイントの発行対象となる契約を締結した事業者が行う追加(グレードアップを含む)
工事が対象です。

新築(注文)、リフォーム、賃貸住宅の建築:工事施工者が行う追加工事
新築(分譲)、既存住宅の購入:販売事業者が行う追加工事

ポイント発行申請と合わせて、「追加工事交換申請書」の提出が必要です。

なお、必ず事業者が代理申請(完了報告を含む)を行う必要があります。

完了前ポイント発行申請の場合、追加工事を含めたすべての工事・住宅の引渡しを完了し、

2022年1月15日までに完了報告が必要です。

追加工事の代金は完了報告後に振込を行います。

(完了後ポイント発行申請は、申請期限までに追加工事を含めて工事を完了し、申請してください。

承認、ポイント発行後、追加工事の代金が振込まれます。)

賃貸住宅の建築に発行されたポイントは追加工事交換にのみ利用できます。

振込まれた追加工事代金は、申請者が支払うべき工事の代金の全部または一部に充当し、相殺しなければなりません。

事前に追加工事代金の金額を精算し、事務局からの入金後に申請者へ返金することはできません。


追加工事交換とは
発行されたポイントを、

ポイント発行対象である工事や住宅の販売を行う事業者が行う追加(グレードアップを含む)工事の代金(消費税含む)の一部または全部に充当することをいいます。

(1ポイント=1円相当、1,000ポイント単位)


なお、追加工事は、以下に例示する工事を対象とします。

対象となる工事

新たな日常に資する追加工事

 

ワークスペースの設置屋内ワークスペースの設置
テレワーク関連設備の設置
間取りの変更
屋外ワークスペースの設置
(共同住宅における)共用ワークスペースの設置
音環境向上工事防音設備の設置
空気環境向上工事換気設備等の設置
空気浄化作用のある製品の設置
菌・ウイルス拡散防止工事非接触型設備の設置
玄関周り等の洗面化粧台・手洗い器・立水栓の設置
抗菌・抗ウイルス建材の設置
家事負担軽減に資する工事キッチン周りの設備の設置
浴室周りの設備の設置
洗面所周りの設備の設置
トイレ周りの設備の設置
宅配ボックスの設置
家事負担を軽減する収納の設置



防災に資する追加工事

停電・断水対策蓄電池の設置
太陽光発電の設置
V2H・EV充電設備の設置
家庭用燃料電池の設置
非常用発電設備の設置
貯水システムの設置
雨水タンクの設置
電気設備の移設
水害・台風対策屋根瓦の飛散防止
窓ガラスの飛散防止
止水板の設置
地震対策
(躯体に関する耐震対策を除く)
感震ブレーカーの設置
家具固定器具の設置
窓ガラス飛散防止

 

手続きの流れ

1.本体工事や住宅購入の契約

ポイント発行対象となる住宅の建築・購入、リフォームの工事の契約を締結します。(2020年12月15日以降)

2.追加工事の契約

1の事業者(工事施工者または販売事業者。以下同じ。)と追加工事の契約を締結します。

なお、追加工事が、1の契約に含まれても構いませんが、特約や見積等で追加工事交換の対象となる工事内容と金額が確認できる必要があります。

3.追加工事を含めた工事の完了

1および2の工事等の引渡しを完了します。

完了前申請を行う場合、工事の完了はポイント発行後でも構いません。

4.ポイント発行申請+追加工事交換申請

事業者は、申請者の代理申請者としてポイント発行申請書と一緒に『追加工事交換申請書』と以下の書類を提出します。

※追加工事交換申請書の提出により、事務局は、申請者が本制度の申請の代行とポイント(一部を含む)の受取について、事業者に委任を行ったとみなします。

当該委任の解除には、『追加工事交換における委任解除合意書』を作成して、提出する必要があります。

5.ポイント発行+追加工事交換

前月〆日から当月〆日までに追加工事交換の振込金額が確定した場合、原則翌月末営業日に事業者に振込を行う予定です。

振込金額は、完了後申請はポイント発行申請、完了前申請は完了報告の審査完了時に確定します。

なお、振込金額と振込予定日については、事業者と申請者にそれぞれ通知を行います。

※〆日は原則20日、土日祝日の場合は前営業日とします。

※完了報告で確定したポイント数が、既に発行されたポイントを下回る場合、追加工事交換の代金から差し引いて、振込金額を確定・振込を行いますので、十分ご注意ください。

なお、追加工事交換の代金から引ききれない金額は、申請者に対して返金を求めます。

6.追加工事代金の振込み

通知を行った振込予定日に代金の振込みを行います。(完了前申請の場合、工事完了後に行う完了報告の審査が完了後です。)

※申請者または第三者より追加工事交換に利用したポイント数について異議申し立てがあった場合、振込みを停止する場合があります。

※振込み遅延その他の事由によって生じた損害について、事務局は一切の責任を負いません。

※追加工事交換の利用により申請者から取得した債権を第三者に譲渡することを禁じます。

申請のやり方

グリーン住宅ポイントの申請方法は大きく分けて
完了前申請と完了後申請の二つです。


申請開始 2021年3月29日
申請締め切り 遅くとも2021年10月31日まで(郵送の場合は必着)


・新築住宅の建築・購入
・リフォーム
・賃貸住宅の建築

それぞれ完了前申請と完了後申請があります。

・既存住宅の購入は完了前申請は出来ません。

完了前申請と完了後申請はそれぞれ申請用紙が異なります。

完了前申請を行う場合は、完了報告の書類の提出が必要になります。

提出方法

・受付窓口へ提出

提出書類のチェックのため、受付窓口での申請受付には一定のお時間を要します。

時間に余裕を持ってご来店ください。

完了前ポイント発行申請を行った場合、完了報告書は、ポイント発行申請書を提出した受付窓口に提出してください。

事務局および窓口は、外国語での対応は致しかねます。

受付窓口は「https://greenpt.mlit.go.jp/counter/
から検索出来ます。

・郵送で提出

●申請書類に記載された情報を審査システム登録し、受付を行います。(消印日が受付日とはなりません。)

●郵送後に申請書類の不備に気づいても、追加の郵送は行わないでください。(追加で郵送されても受付できません。事務局からのお知らせに従い、改めて郵送してください。)

●封筒には差出人の住所・氏名を必ず記入してください。

●必ず郵便にて送付してください。(メール便や宅配便等はご利用いただけません。)

●書類の量により郵送料が変わります。料金不足による不着とならないよう、郵便窓口からの郵送をお勧めします(不着の場合は受付できませんのでお気をつけください)。なお、郵送料は申請者のご負担となります。

●申請書類には個人情報が多く含まれるため、配送状況や到着の確認ができる書留やレターパック等の使用をお勧めします。

●代理申請の場合等、複数の申請を1つの封筒に入れて郵送する場合は、封筒に「複数申請書類在中」と記入し、申請1件ごとにクリアファイルやクリップでまとめて、複数の申請書類がバラバラにならないよう気をつけてください。

●提出された申請書類は返却できません。(申請に不要なものは提出しないでください。)

●事務局が申請書類を受け取る前に発生した書類の紛失や郵送の遅延等の事故およびその事故に起因して生じる損害等に対して、事務局はその一切の責任を負いません。

〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱22号 グリーン住宅ポイント 申請受付係 行

・オンラインで提出

https://greenpt.mlit.go.jp/online/
こちらからアカウントを取得して申請が出来ます。

いかがでしたでしょうか。少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました