
- 不動産の契約書の印紙代で1万円も掛かる?
- 必ず払わないといけないの?
- どうしてこんなに高いの?

このような疑問を解決します。
建売メーカー営業マンとして8年間の経験を活かして本記事を作成しています。印紙について正しい理解をして、納得のいく不動産購入をしてください♪
- 不動産売買契約書の印紙代
- 印紙代は売買代金で決まる
- 印紙代を安く抑える方法
この記事の最後には、印紙代を間違えそうになった事例を紹介しています。是非最後までご覧ください♪
- 費用を安く抑えたい
- 後悔したくない
- なんとなく不安
このような方は、5分で完了!簡単3ステップ♪後悔しない建売の正しい探し方の記事がおすすめです♪
不動産売買契約書の印紙代

不動産売買契約書には「印紙」を貼って割印をします。印紙に割印をすることで印紙税を支払います。
そもそもなぜ印紙代が掛かるのでしょうか?その理由は、国が法律で決めているからです。
国は、印紙税が掛かる文書を「課税文書」としています。※課税文書とは、法律で「この書類には印紙代が掛かります。」と定められた文書のことです。
建売の売買で印紙税が掛かる課税文書は以下の通り。
- 不動産売買契約書
- 建築工事請負契約書
- 金銭消費貸借契約書
- (5万円以上の売上代金の領収証)
- (5万円以上の売上代金以外の金銭の領収証)
※仲介業者と結ぶ媒介契約書は課税文書ではありません。
※()のものは、会社の場合に発生しますが、個人には掛りません。
不動産売買契約書
不動産売買契約書は課税文書です。原本に印紙税が掛かります。(※原本が2部作製の場合、それぞれの原本に印紙税が掛かる)
万が一印紙を貼っていなかったり、定めれられた金額より少ない場合は、罰則として通常よりも多額の費用が発生してまうので注意しましょう。
建築工事請負契約書
建売における建築工事請負契約書とは追加工事契約書のことです。具体的には、網戸やカーテンレールの契約書、エアコン工事の契約書なども建築工事請負契約書に該当します。
金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書とは「住宅ローンの契約書」のことです。お金の貸し借りは課税文書という事ですね。
つまり建売購入で住宅ローンを借りる方は、「不動産売買契約書」「住宅ローンの契約書」それぞれに印紙代が掛かるという事です。
印紙代は売買代金で決まる

不動産売買契約書に掛かる印紙代税額は以下の通りです。※軽減税率が実際に掛かる金額です。
成約価格 | 税率 | 軽減税率 |
500万円超え~1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1,000万円超え~5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超え~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超え~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
例えば売買代金が3,000万円の場合、印紙代は1万円となります。
追加工事契約書(=建築工事請負契約書)に掛かる印紙代は以下の通りです。※軽減税率が実際に掛かる金額です。
成約価格 | 税率 | 軽減税率 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 | – |
100万円超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円超え300万円以下 | 1千円 | 500円 |
300万円超え500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
例えばオプション工事契約書の金額が50万円の場合、印紙代は200円となります。
印紙代を安く抑える方法

印紙代を安く抑える方法は一つ。
- 売買代金を安く抑える

売買代金が高いと印紙代は高くなり、売買代金が安いと印紙代は安くなります。
売買代金が「1,000万円超え5,000千万円以下」の場合、印紙代は1万円です。「5,000万円超え1億円以下」の場合、印紙代は3万円です。
不動産売買契約書の印紙代まとめ

建売購入において印紙代が掛かる書類は以下の通りです。
- 不動産売買契約書
- 建築工事請負契約書
- 金銭消費貸借契約書
印紙代を安く抑える方法は以下の通り。
- 売買代金を安く抑える。
ある物件の契約時、(正しい印紙代は3万円)業者さんが間違えて1万円の印紙を用意していました。印紙代を間違うと、通常より高い印紙税を払う必要があります。
聞いていた額より印紙代が高くなってしまったお客様。最初は不服そうでしたが、最終的に納得して頂きました。理解のあるお客様で本当に良かったです。
少しでも皆さんの役に立てれば幸いです。
- 建売購入の費用を安く抑えたい
- ローンについて詳しく知りたい
- 後悔したくない
このような方は、5分で完了!簡単3ステップ♪後悔しない建売の正しい探し方の記事を読んでみて下さい。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。
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